ー甲斐健の旅日記ー  

皇室関連DB

女御(にょうご):
 天皇の寝所に侍した女性で、皇后・中宮の下、更衣の上の格。 

宸筆(しんぴつ):
 天皇の自筆の文書。宸翰(しんかん)ともいう。

勅願寺(ちょくがんじ):
 時の天皇・上皇の発願により、国家鎮護・皇室繁栄などを祈願して創建された寺院。

小御所(こごしょ):
 室町時代には、将軍参内のとき、休息したり装束を改めたりするために設けられた所。江戸時代には、天皇が幕府の使者、所司代、諸侯などと謁見した所。

宸殿(しんでん):
 門跡寺院特有の建物で、主要な法要はここで行う。有縁の天皇及び歴代門主の位牌を祀る。宸殿前に右近の橘、左近の桜を配するのが一般的である。「宸」は天子の住まいという意味。

紫宸殿(ししんでん):
 日常の政務を議する所。大極殿(だいごくでん)焼失後は即位などの儀式も行う場所となった。

清涼殿(せいりょうでん):
 平安時代中期に、天皇の御殿として日常の政務の他、四方拝(年初に年災をはらい、幸福無事を祈る儀式)・叙位・除目(じもく:大臣以外の諸官職を任命する儀式)などの行事が行われた。しかしその後は、次第に儀式の場としての色彩を強め、中世以降は清涼殿に替わって常御所が日常の居所となった。

仁寿殿(じじゅうでん):
 平安時代初期に天皇の日常生活の居所として使用された建物。

仙洞御所(せんとうごしょ):
 退位した天皇(上皇・法皇)の御所。

朝集殿(ちょうしゅうでん):
 朝廷の臣下や官人が出仕する際の控えとなった建物。

院宣(いんぜん):
 上皇からの命令文書。

綸旨(りんじ):
 天皇の意を受けて発給する命令文書。

令旨(りょうじ):
 皇太子または三后(太皇太后・皇太后・皇后)の命令を伝えるために出した文書。

下賜(かし):
 高貴の人が、身分の低い人に物を与えること。

諱(いみな):
 生前の実名、生前には口にすることをはばかったという風習がある。

東福門院(とうふくもんいん):
 徳川二代将軍秀忠の娘和子。後水尾天皇の中宮となり、後の明正天皇を産む。

臣籍降下(しんせきこうか):
 皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りること。平安前期から中期にかけて、皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生し、その生活を保障するために財政が圧迫された。
そのため、これらの皇親たちに姓を与えて臣籍降下させることが頻繁に行われるようになった。臣籍降下した人々は、さまざまな官職につくことが出来るようになり、初めのうちは上流貴族としての地位を与えられたが、三代目以降になると没落するものが現れた。彼らは、地方に向かい、そのまま土着して武士や豪族となっていった。源氏は、嵯峨天皇の皇子・皇女32名を臣籍降下させたことに始まり、平氏は、桓武天皇第5皇子葛原親王の子女に平氏を賜ったことに始まるとされる。

三種の神器(さんしゅのじんぎ):
 『古事記』において、天孫降臨(てんそんこうりん:天皇の祖先が日本を支配するために地上に降り立ったこと)の時に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天照大神から授けられたという鏡・玉・剣のこと。日本の歴代天皇が継承してきたとされる。三種の宝物とは、八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)を指す。皇族はもとより天皇でさえもその実見はなされていないという。

官位(かんい):
官位制は中国から伝わり、養老2年(718)の養老令により、日本の官位制はほぼ確立した。皇族に対しては一品(いっぽん)から四品(しほん)の品位(ほんい)4つの位階が定められ、諸臣には正一位から少初位までの30の位階が定められた。官位制は、位階と官職を関連付けて世襲を極力排することを目指したが、高位者の子孫に一定以上の位階が無条件で与えられるようになり、官位制の当初の目的は達成されなかった。諸臣への30の位階については、正一位→従一位→正二位→従二位→正三位→従三位→正四位上→正四位下→従四位上→従四位下→……→従八位上→従八位下→大初位上→大初位下→少初位上→少初位下の30階となる。